滞納賃料の回収

滞納賃料の回収に関するよくある相談

不動産事業者様、物件オーナー様からご相談いただくトラブルのうち代表的なものはやはり賃料支払い等に関する問題です。

毎月払いの賃料は、滞納が継続すれば物件の収支に大きな影響を与えます。また、賃料不払いが発生する状態というのは、居住用物件であれ事業用物件であれ、入居者の資金繰りは相当程度悪化していることがほとんどです。そのため、滞納賃料の回収の問題のみにとどまらず、将来の賃貸借契約の解除や明渡しの実現などについても視野に入れなければなりません。当事務所では、不動産事業者様から多数のご相談をいただいており、滞納賃料回収のための効果的な問題解決支援を実施しております。

賃料滞納等による事業へのダメージを最小限に抑えるためには、とにかく「早く動く」ことが重要です。

迅速な対応に向けて、不動産トラブルに精通した弁護士が対応いたします。

 

入居者とのトラブルから発展しやすい問題

不動産会社・オーナー様からご相談いただくトラブルの代表的な例としては、下記のようなものが挙げられます。

賃料(家賃)が支払われない

不動産賃貸事業の収益を最大化するうえで、継続的・安定的に賃料収入を獲得することが重要であることはいうまでもありません。しかし、たとえ魅力的な物件を所有して適切な管理・募集につとめて満室稼働を実現できたとしても、入居者の賃料支払いが滞っていては、実質的には空室と同じ、あるいは、より悪い状況に他なりません。

滞納賃料の即時の回収、さらには、滞納者の早期退去の実現は、不動産賃貸においてはきわめて重要な課題です。

もちろん、賃料滞納が発生した場合には通常、オーナー様や管理会社を通じた入居者への働きかけが行われ、遅延がすぐに解消することも多いでしょう。

問題はそれだけでは解決しないケースです。

 

弁護士だからこそできる対応

滞納賃料が発生した場合、入居者に対して、早期の支払いを求め、また、一定期間支払いがなされない場合には

賃貸借契約を解除し、法的措置により退去を実現する旨、早い段階から警告を行っていくことが重要です。

「借地借家法上、賃借人は強力に保護されており、1-2か月程度であれば賃料を滞納しても契約を解除できない」等とはよく言われていますが(そして、それは間違ってはいないのですが)、いわゆる賃貸人と賃借人の間の「信頼関係」が破壊されたと評価され、賃貸借契約の解除が認められる場合は必ずしも画一的、形式的に決まるわけではありません。賃貸借契約開始後の様々な事情(賃借人の属性、契約条件、過去の賃料等支払い状況、物件利用状況など)を最大限活用して、問題入居者の早期退去に向けた対応をご提案します。

 

滞納賃料の回収等入居者とのトラブルには顧問契約を

当事務所では不動産事業者、家賃保証会社様との顧問契約等多数の業務を手がけており、

賃料滞納等のトラブルを最小限に抑えるための対応策について、多くの知見、ノウハウを蓄積しております。

また、税務の観点からの収益最大化に資するアドバイスも実施しております。

 

事業者様の業態や規模に応じて契約内容も柔軟にアレンジしております。

当事務所の顧問契約の詳細については初回面談にてご説明可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。