施工瑕疵・建築紛争

施工瑕疵にまつわるトラブルについてよくいただく相談

施工瑕疵にまつわるトラブルが生じるケースは、大きく分けて2つのパターンに分かれます。

パターン1:施工期間中のトラブル発生

施工期間中に発注者から「施工に瑕疵がある」「注文した内容と仕上がりが違う」とのクレーム・指摘を受けるケースです。

この場合、工事完成・引渡し前、つまり工事代金を全額支払ってもらう前にトラブルが発生することになります。

つまり、残代金の支払いを受けることを拒まれる可能性があります。

また、発注者から繰り返し手直しを要求され、なかなか完工時代金を支払ってもらえない場合もあります。

 

しかし、ほんとうに施工に瑕疵があるというべきかについては発注者が一方的に決めることではありません。

また、仮に瑕疵があったとしても、発注者が代金全額の支払いを拒めるわけではありません。

 

施工業者としては、発注者からのクレーム・指摘を受けた場合でも、適切に代金を支払ってもらえるよう対応すべきです。

そのために、注文の内容(仕様)、工期中の発注者とのやりとり、実際の施工の内容等の資料をもとに、

工事完成・引渡し済みであることを説明できるよう準備する必要があります

 

パターン2:工事完成・引渡し後のトラブル発生

工事完成・引渡し後のタイミングで何らかの不具合(たとえば、雨漏り等)が発生するケースです。

いわゆる契約不適合責任(瑕疵担保責任)の問題として、施工業者が責任を負うべき場合であってもそうでなくても、

施主から要求があれば事実上のアフターサービスとして対応せざるを得ないことも多く、対応に苦慮されている会社様のご相談を多くいただきます。

 

問題が起きている原因は何か、どのような対応が過不足なく適切か、

また対応の履歴についても、記録に残して将来のトラブル予防に備える必要があります

 

施工瑕疵にまつわるトラブルが発生することによるリスク

施工瑕疵にまつわるトラブルの発生により、次のようなリスクが生じます。

未払債権の発生

施工期間中に施工瑕疵に関するトラブルが発生してしまうと、発注者からの残代金支払いを拒まれてしまうこともあります。

しかし、施工のために既に人件費、外注費、材料費などの支出は生じているわけですから、残代金の支払い遅延は資金枯渇を招きかねません。

発注者からの損害賠償請求

工事完成・引渡し後に不具合が判明した場合には、発注者から補修などの対応を求められますが、

状況が悪化して、損害賠償請求にまで発展してしまうケースもあります。

補修対応に要する時間・人手はもちろん、金銭面での負担まで生じてしまうことがあります。

 

当事務所の特徴

当事務所は、建設・建築業者様の問題解決に多数の実績を有しており、

施工瑕疵にまつわるトラブルを含むご相談への対応、各種支援に注力しております。

建築士等との連携・ネットワーク

当事務所では、一級建築士をはじめとする他士業・専門家との連携に力を入れております。

提携士業・専門家とのネットワークを活用し、貴社の施工が適切であり瑕疵がないといえるか、どのような対応が望ましいか、

様々な観点から検証を行い、最善の結果を目指します。

住宅紛争に関する弁護士会の調停委員への就任

当事務所代表弁護士の今西は、住宅紛争審査会の紛争処理委員、調停委員を務めております。

過去の建築紛争事例のみならず、最新の業界動向などの情報もたえず収集し、問題解決に知見を活用しております。

建設・建築業への注力

当事務所では建設・建築業に特に注力しており、多数の建設・建築事業者様からご相談をいただいております。

施工瑕疵にまつわるトラブルに関するご相談をはじめとして、建設・建築業者様からのご相談について、効果的なご提案をいたします。

 

施工瑕疵・建築紛争に関するご相談は今西総合法律事務所へ

当事務所では施工瑕疵・建築紛争等のトラブルにお悩みの建設・建築業者様をサポートしております。

大きなトラブルに発展する前に早め早めの対処が重要です。

トラブル発展のリスクを抱えている方もお気軽にお問い合わせください。