不動産取引

不動産取引に関するよくある相談

不動産取引においては、取引の目的物の財産的価値が大きく、トラブルが生じた場合の影響が大きいという特徴があります。

事前に契約条件、目的不動産や取引相手の調査が非常に重要です。当事務所では、

「不動産取引を弁護士の関与の元で慎重に進めたい」

「取引に支障のある権利関係が存在しており、その権利を解消させる必要がある」

「権利関係が非常に複雑である」等、権利者や取引当事者の皆様のみならず、仲介業者様からもご相談をいただいております。

 

不動産取引に関する相談対応の実績

不動産取引に関して、権利者、取引当事者、宅建業者様からのご相談をいただき、対応しております。

日常の業務で発生する問題への相談

日常業務のなかで「まだトラブルにはなっていないが、念のため確認をしておきたい」というご相談を多くいただきます。

様々なトラブルへの対応実績があるからこそ、トラブルを未然に予防するための対応策のご提案が可能です。

目的不動産等の調査、売買契約書の作成・チェック

契約の目的物である不動産やその権利者に関して、取引の支障となり得るリスクがないか調査を実施します。

また、売買契約書の作成・チェック、契約条件の設定等についてもアドバイスを行います。

権利関係の整理

目的不動産に取引の支障となる権利関係が存在する場合はその解消を実施します。具体的には、

抵当権の抹消、境界が不明確である場合、近隣との問題が存在する場合の解決、賃貸物件の入居者に対する退去請求などです。

宅建業法上の義務・業務に関する指導

宅建業者に要求される宅建業法上の義務(35条、37条書面関連など)に関する指導のほか、貴社従業員への研修なども実施しております。

 

不動産取引に関するご相談は今西総合法律事務所にご相談ください

当事務所代表弁護士は宅建士資格を保有して不動産業に精通しております。

不動産取引に関するお悩みについて、実績・知見を活かしたアドバイスを実施しております。ぜひお気軽にご相談ください。